大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)610 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人舘野清、同木野政治の上告趣意は、違憲をいうけれども、その実質は単な

る法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の点につ

き原判決の確定した事実関係の下においては、被告人の本件行為に業務上横領罪の

成立を認めた原判決は、相当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年一二月一八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奧 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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